甚尾浩美

ニュージーランド弁護士/司法書士

法学士(NZ)、教育学士(日本)

日本・淡路島出身。28歳でニュージーランドへ渡航し、観光業界で働く傍ら、数年間にわたり通訳業務にも従事しました。その後、クライストチャーチのカンタベリー大学にて法学士号を取得。卒業後は複数のクライストチャーチの法律事務所で経験を積み、現在は Pier Law(ピア・ロー) にてアソシエイト弁護士を務めています。ニュージーランドでの弁護士・司法書士としての実務経験は8年に及びます。

業務内容

不動産法

不動産売買、不動産名義変更手続き、または、不動産共同所有にあたっての契約書や、不動産購入のさいのローン契約書、債務承認証書、等の作成。

NZでは不動産売買にあたって、弁護士が売買契約書の確認、登記の確認、市役所で保持されている物件の情報が記録されているLIMレポートの確認を行い、実際の名義変更、買値の支払い、市役所への名義変更の通知等のすべて手続きを行います。

不動産を購入するときに、家族の人から財源支援があった場合に、それを正式に記録するための債務承認証書を作成します。債務の額によっては、ローン契約書を作成し、物件の登記にモーゲッジを登録するばあいもあります。

また、物件を共同所有するばあい、物件の出費の支払いの分担、各自のシェアを売却したい場合のプロセス等を明記する不動産共同所有契約書を作成することをお勧めします。

 

夫婦/事実上結婚財産分割法

セパレーションアグリーメント (Separation and Division of Relationship Agreement)

夫婦または事実上結婚カップルが別離した場合の財産分割法のアドバイス、契約書作成、分割の割分の交渉、キウィセーバーの引き出しの裁判所への申請手続き。

NZでは、夫婦または事実上結婚カップルが別離した場合、同意した分割を記録したセパレーションアグリーメントの作成し、署名する前に、各自が契約書の内容、その効果の法的なアドバイスを独立した弁護士から受ける必要があります。

双方が分割内容に同意していれば、交渉の必用はないですが、同意していなければ、通常、弁護士をとおして交渉することになります。

双方が同意した分割を実行するにあたってキウィセーバーの引き出しが必要な場合は、裁判所にその申請をすることになります。

 

コントラクティングアウトアグリーメント (Contracting Out Agreement)

夫婦/事実上結婚カップル間で、各自の財産を個人の財産として明記し、別離のさいに、法律上の分割ルールが適用されないようにする契約書の作成、内容の交渉。

NZでは夫婦または事実上結婚カップルが別離した場合、通常、財産分割の法律にのっとって、分割をすることになります。ですが、この法律が適用されるのではなく、各自で分割の割分を決めたい場合、プライベートで契約書を作成しておくとこになります。この契約書をコントラクティングアウトアグリーメント (Contracting Out Agreement)といいます。この契約書もセパレーションアグリーメントと同様に、各自が、契約書の内容と効果の法的アドバイスを独立した弁護士から受けたあと署名し、締結する必要があります。

離婚手続き

2年以上別離した後の、正式な離婚手続きの裁判所への申請

NZではカップルが2年間別離したあと、正式に裁判所に離婚申請ができます。

双方が離婚に同意していれば、共同申請し、事務処理で離婚許可がでます。双方が離婚に同意していなければ、裁判所に出廷し、裁判官が判断することになります。

 

雇用法

雇用契約書の作成、雇用問題解決にあたってのアドバイス、交渉、調停サポート。

雇用問題は、雇用法できまったプロセスに従って解決しなければなりません。雇用者、被雇用者間で直接解決にいたらなければ、政府機関へミディエーション(調停)の申請をします。調停には双方、弁護士をたてて、出席するのが一般的です。調停で解決できなければ、Employment Relations Authorityというセミ裁判のヒアリングがひらかれます。かく、時点で、今後の雇用を続けるのか、損害賠償の支払い等の交渉を行います。

 

遺言書 (Will)

遺言書作成にあたってのそれぞれの状況に応じたアドバイス、遺言書作成。

NZでは、遺言書がなく他界された場合、遺言執行人の指定を裁判所に申請することになり、遺言書がある場合の手続きより、費用と時間がかかります。遺言書作成にあたって、家族構成、海外の財産、遺産分配が平等であるかそうでないか、遺言執行人または相続人の居住地等、数々の点の確認をし、各自の状況におうじてテーラーメイドする必要があります。遺言書を作成してあっても、内容に不備あれば無効となり、遺言書なしで他界した場合と同じ手続きを取らなければならなくなります。

 

永続的委任状 (Enduring Power of Attorney)

永続的委任状作成にあたってのそれぞれの状況に応じたアドバイス、永続的委任状作成、永続的委任状がなく判断能力がなくなったばあいの裁判所での代理人指定手続き

NZでは、当人が自分で判断能力があるうちに、正式に自分の代理人を指定しておけなければ、身内でも代理人として当人にかわりに判断し、指示をだすことはできません。この代理人を指定する法的文書を永続的委任状 (Enduring Power of Attorney)といいます。永続的委任状なく、判断能力がなくなったばあい、ご本人の家族もしくは友人が、代理人として指定してもらうよう、裁判所にする必要があります。

 

老人施設関連の手続き、法的アドバイス(Retirement Village, Rest Home, Residential Care Loan)

リタイアメントビジッジのユニット使用権の購入の手続き、売買契約書の法的アドバイス。老人ホーム関連の政府助成ローンの法的アドバイス

NZでは、リタイアメントビジッジのユニット使用権の購入にあたっての契約書の署名をするまえに、弁護士から契約書の内容、効力の法的アドバイスを受ける必要があります。また、持ち家が売れるまえに、老人ホームに移った場合の、臨時処置としての政府助成ローンの契約書の署名においても、弁護士からその内容、効力のアドバイスを受ける必要がります。